永住の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人が対象になります。永住者の在留資格をもって在留する方は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限がありません。しかし、強制退去事由に該当すれば、退去を強制されることもあります。
申請期間
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)
取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内
申請提出者
1.申請人本人2.代理人
申請人本人の法定代理人
3.取次者
審査基準
1.素行が善良であること(素行善良要件)
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は1及び2に適合することを要しません。
これには特例があります。
(ア)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子
⇒上の1.と2.に適合することを要しません。
本邦在留要件には緩和措置あります。
(a)配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留し ていること。
(b)実子又は特別養子については、引き続き1年以上本邦に在留していること。
(イ)日本人、永住者又は特別永住者の養子(特別養子を除く)
⇒上の1.と2.に適合することを要しません。
(ウ)「定住者」の在留資格を有する者
本邦在留要件には緩和措置あります。「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上本邦に在留していることで足ります。
(エ)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している方であって、次のいずれかに該当する方
(a)「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること
(b)3年以上継続して本邦に在留している方で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有していたことが認められる こと。
(オ)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している方であって、次のいずれかに該当する方
(a)「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること
(b)1年以上継続して本邦に在留している方で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有していたことが認められる こと。