在留資格変更許可申請

「留学」⇒「技術・人文知識・国際業務」の場合

「技術・人文知識・国際業務」とは
 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興業の項に掲げる活動を除く)と定められています。
具体的な例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学講師、マーケティング業務従事者等です。在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかが与えられます。

従事しようとする業務と専攻科目との関連性については
 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。
 ただし、専攻科目と従事しようとする業務が一致していることは必要ではなく、関連していればよいため、その判断は実際に履修した科目等も確認して行います。大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、比較的緩やかに判断されることになります。

 

「留学」⇒「特定活動46号」の場合



「特定活動46号(本邦大学卒業者)」について

※1 本制度は、本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において、本邦の大学等において習得した広い知識、応用的能力のほか、留学生としての経験を通して得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、本制度においては、上記諸要件が満たされれば、これらの活動も可能です。ただし、法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

※2 本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方が対象となります。
  ○学歴について
   日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
  ○日本語能力について
   日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。

※3 活動例として以下のものがあります。
 ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業を行うものや、外国人客への通訳(案内)、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスッタフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて日本人に対する接客を行うことを含みます)