事務所概要
相続てるくに行政書士事務所
行政書士 清水真一
〒810-0032 福岡市中央区輝国2丁目13番5号
メールアドレス:souzoku.te@outlook.com
TEL/FAX 092-406-3101 携帯:080-6418-8169
代表挨拶

私は、相続てるくに行政書士事務所の清水真一と申します。2020年(令和2年)11月に実家の近くに事務所を開設いたしました。 私は、2015年(平成27年)に父を、2020年(令和2年)には母を亡くしました。その時には相続手続きの難しさを感じました。遺産調査から経歴調査、さらには役所などでの手続きなど大変でした。私は、このような大変な作業のお手伝いをさせていただくことで皆様のお役に立ちたいと存じます。 また、相続手続きを円滑に進めていくためには、遺言を書いておくことも大切なことです。遺言がなかったばかりに大変な思いをすることもあります。遺言についてのお話もできればと存じます。 相続手続きが必要になったが、遺言書も何もないという場合もご相談ください。相続に必要なものを分かりやすくご説明します。
相続するときには、土地や建物などの不動産が含まれることがあります。また、相続税が掛かりそうな場合もあります。そのような場合には、不動産については司法書士、相続税については税理士と連携して対処いたします。ご満足いただけるよう心を尽くしてまいる所存です。
経営理念
家庭裁判所における遺産分割に関する調停・審判件数は、近年増加傾向にあります。それだけ相続についての争いが多くなっています。遺産分割は、相続が始まってから、法律に従ってやれば良いだろうと思われている方もありますが、その考えが争いの元になっているようです。 私は、争いのない平和な社会の実現を目指しています。遺言・相続手続きのお手伝いをさせていただくことで、争いのない社会づくりに少しでもお役に立てればと考えています。遺言・相続に関することは何でも私にご相談ください。
遺言作成のお手伝いをいたします。
子どものないご夫婦の場合、遺言がないとご主人または奥さんにご自分の財産をすべて残そうと思っていても、願い通りにならないこともあります。ご夫婦のみの場合、遺言がないと亡くなった方の兄弟姉妹も相続分がありますので、その方たちとの遺産分割協議が必要になってしまいます。一人暮らしで子どものない方の場合、ご両親が亡くなってあるときは兄弟姉妹が相続人になります。遺言で相続人を決めておけば、その希望する方に財産を残すことができます。
兄弟姉妹がない方は、遺言がないと自分の財産が国のものになってしまいますが、遺言があれば、お世話になった方等に自分の財産を残すことができます。
外国人在留サポート業務・帰化サポート業務を行っています
2023年9月より外国人在留サポート・帰化サポートの業務も行っております。日本で暮らしたい、働きたいという外国人の増加に伴い、日本の出入国在留管理庁の業務は増加しています。私は、出入国在留管理の申請届出済行政書士として国際渉外業務にも取り組んでおります。 外国人の方が安心して日本で暮らしたり、働いたりすることができるようお手伝いしたいと存じます。
アクセス
- 住所 福岡市中央区輝国2丁目13番5号
西鉄バス六本松バス停、地下鉄七隈線六本松駅より 徒歩9分
お問い合わせ
ご相談、ご予約はこちらからご連絡ください。
電話・FAX
- TEL
- 事務所 092-406-3101(平日 10:00~17:00)土・日・祝日、対応可能
清水携帯 080-6418-8169
- FAX
- 092-406-3101
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