初めに
ご家族を亡くされて悲しみに暮れている間にも相続手続の必要性は増してきます。亡くなった方の相続人は誰か、相続財産は何かから始まって遺産分割協議書の作成まで進みます。故人の四十九日が終わった頃にはもう始めなければなりません。
相続人の順位
配偶者は常に相続人となる。
【血族】
- ① 子が最優先される。子が亡くなって孫がいる場合は孫が代襲相続人になる。
- ② 子や孫がいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人となる。
- ③ 子も直系尊属もいなければ、兄弟姉妹が相続人となる。
法定相続分
法律で定められた各相続人が相続できる財産の割合
-
①配偶者と子
配偶者・・・1/2
子 ・・・1/2(子が数人いれば、子の相続分を等分する) -
②配偶者と親
配偶者・・・2/3
両親 ・・・1/3(両親ともに健在な場合は、父母それぞれ1/6ずつ) -
③配偶者と兄弟姉妹
配偶者 ・・・3/4
兄弟姉妹・・・1/4
※遺言があれば配偶者にすべて相続させることも可能。
◎代襲相続
子が亡くなっていた場合は、孫が相続できる。孫が亡くなっていた場合は、ひ孫が相続できる。
ただし、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子までとなる。
委任状・同意書・着手金
当事務所では、相続人全員から委任状と同意書を提出していただきます。委任状の提出がないということは、何らかのご不満があるとも考えられ、合意が難しくなることも考えられるからです。折り合わない事態になったら、家庭裁判所での調停をお薦めします。
相続人全員から委任状と同意書を提出していただき、着手金を入金していただいてから業務を開始いたします。
被相続人・相続人調査
まず、亡くなった方の出生時からの戸籍を調査します。次に相続人調査をします。どなたが相続人に該当するのかをその方の戸籍を取得して調べます。そして相続人関係図を作ります。認知された婚外子があればその子も相続人になります。
相続財産調査
不動産・預貯金・株式等の調査をします。
不動産登記手続きについては、提携している司法書士をご紹介いたします。また、相続税が掛かりそうな場合は、提携している税理士をご紹介いたします。
遺産分割協議
相続人や相続財産が確定した後で、協議を始めます。