- 協議離婚 → 離婚の合意 → 離婚届の作成
- 話し合いがつかない場合
↓調停の申し立て
- 調停離婚 → 調停成立 → 離婚届の作成
- 調停が不成立の場合
↓訴訟の申立て - 裁判離婚 → 勝訴判決 → 離婚届の作成
※和解・認諾による離婚もあります。
※敗訴の場合は離婚できません。 -
Ⅰ.協議離婚 → 協議不成立の場合、離婚したければ家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
◎お互いの合意だけで成立します。。
・離婚する意思と離婚届の提出が必要条件です。
・離婚届に離婚理由の記載は必要ありません。協議離婚の手続き
協議離婚は市区町村の役所(役場)へ届を出し、受理されることによって成立します。 離婚届の届出人は離婚する夫婦双方ですから、二人の署名押印(認印でもよいです)が必要です。未成年の子がいれば親権者を決め、離婚届に記載しなければ受理されません。届出には成年の証人が二人必要で、これも選ぶ必要があります。
※協議離婚の内容を確実に守らせるには。
離婚時の約束を相手に守らせる有効な手段が、協議で決まった内容を書面にし、夫婦で公証役場へ行って公正証書にしておくことです。公正証書にしておけば、財産分与、慰謝料、養育費など金銭に関することでしたら、相手が約束を守らない場合には、裁判を起こさず強制執行することが可能です。
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協議離婚で決めなければならないこと
種類 離婚協議で決まらなければ? 調停手続き 慰謝料 訴訟 可能 財産分与
養育費
面会交流家庭裁判所での調停・審判 可能 備考 ※調停成立には合意が必要