離婚をするための手続き


協議離婚  →  離婚の合意  →   離婚届の作成
話し合いがつかない場合

↓調停の申し立て
調停離婚  →  調停成立    →   離婚届の作成
調停が不成立の場合

↓訴訟の申立て
裁判離婚  →  勝訴判決   →   離婚届の作成
         ※和解・認諾による離婚もあります。
         ※敗訴の場合は離婚できません。

Ⅰ.協議離婚  →  協議不成立の場合、離婚したければ家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
◎お互いの合意だけで成立します。。
・離婚する意思と離婚届の提出が必要条件です。
・離婚届に離婚理由の記載は必要ありません。

 協議離婚の手続き

協議離婚は市区町村の役所(役場)へ届を出し、受理されることによって成立します。 離婚届の届出人は離婚する夫婦双方ですから、二人の署名押印(認印でもよいです)が必要です。未成年の子がいれば親権者を決め、離婚届に記載しなければ受理されません。届出には成年の証人が二人必要で、これも選ぶ必要があります。

 ※協議離婚の内容を確実に守らせるには。

離婚時の約束を相手に守らせる有効な手段が、協議で決まった内容を書面にし、夫婦で公証役場へ行って公正証書にしておくことです。公正証書にしておけば、財産分与、慰謝料、養育費など金銭に関することでしたら、相手が約束を守らない場合には、裁判を起こさず強制執行することが可能です。

         

   協議離婚で決めなければならないこと            

種類 離婚協議で決まらなければ? 調停手続き
慰謝料 訴訟 可能
財産分与
養育費
面会交流
家庭裁判所での調停・審判 可能
備考   ※調停成立には合意が必要

 

(注)扶養料請求は子が請求主体となって行う請求ですので、当事者が異なる離婚請求に附帯して申し立  てをすることはできません。